インプラント治療と医療費控除|確定申告での申請方法も合わせて解説
インプラント治療に興味はあるけれど、「医療費控除は使えるのか」「保険は適用されるのか」といった疑問はありませんか?
インプラント治療費は、美容整形や矯正治療とは異なり、見た目の改善を目的とするため、医療費控除に含まれます。
ただし、控除を受けるためには確定申告をする必要があります。そこで今回は、インプラント治療の医療費控除について詳しく解説していきます。
医療費控除の対象となる条件、確定申告での申請方法なども紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
医療費控除とは?
まずは、医療費控除について確認しておきましょう。医療費控除とは、確定申告の際に所得から一定額を差し引くことができる所得控除の一種です。
その年の1月1日から12月31日までの間に、自分自身や生計を一にする配偶者・親族のために医療費を支払った場合、一定額の所得控除を受けることができるのです。
ちなみに、医療費控除は年間の医療費が10万円を超えない場合のみ適用されると思っている人がいますが、これは正しい理解ではありません。
医療費控除の計算で実際にかかった医療費から差し引かれる金額は、原則として「年収×5%」です。
所得金額によっては、医療費が10万円以下でも医療費控除を適用することができます。
確定申告でインプラントの医療費控除を申請できる?
インプラント治療は医療費控除に含まれるため、治療費の一定額を所得から差し引くことができます。
ただし、医療費控除は年末調整の対象にはなりませんので、控除を受けるためにはご自身で確定申告をする必要があります。
なお、医療費控除は、対象となる医療費の支払い方法に関係なく、デンタルローンやクレジットカードでの支払いであっても受けることができます。
歯科治療にかかる医療費控除の対象となるのは、以下のようなものです。
- インプラント治療
- セラミック治療
- 成人の噛み合わせを改善するための歯列矯正治療
- 親知らずの抜歯治療
虫歯などの問題を改善するための治療や、噛み合わせを改善するための治療が医療費控除の対象となります。
また、通院のための交通費も、付き添いの方の分も含めて控除の対象となります。
一方、見た目を良くするための美容診療は控除対象外です。
例えば、ホワイトニングや美容を目的とした歯科治療は控除の対象にはなりません。
簡単にまとめると、治療行為に該当しないものは医療費控除の対象から外れるということです。
インプラントは保険が適用される?
通常は保険適用外であるインプラントも、場合によっては保険適用になることがあります。
保険適用となるためには、インプラントが保険診療として認められていることが条件となります。
自分が保険適用になるのか、ならないのかを知っておくとよいでしょう。
インプラントの保険適用について
インプラント治療は、虫歯や歯周病など、自分でケアできなかったことが原因で歯を失った場合、保険適用外となります。
インプラントの代わりになるものとして、入れ歯やブリッジ、差し歯などがありますが、これらは基本的に保険が適用されます。
ただし、例外的にインプラントが保険適用になる場合があります。
保険適用の条件
インプラントの例外・保険適用にはどのような条件があるのでしょうか。インプラントの保険適用の条件は以下の3つです。
- 生まれつき顎の骨の3分の1以上が欠損している(先天性疾患)
- 形成不全
- 何らかの病気や第三者による事故により、顎の骨の大部分が失われた場合
1本のインプラントだけでなく、数本または大部分のインプラントの治療が必要な状態としてお考えください。
インプラント治療が保険適用される歯科医院の条件
実は、どの歯科医院でも保険適用でインプラント治療ができるわけではありません。
以下に挙げる条件を満たす必要がありますので、事前に把握しておきましょう。
- 入院病床(歯科または口腔外科)を20床以上有している
- 歯科医師が2名以上常勤で配置されている
- 歯科または口腔外科の経験が5年以上ある
- インプラント治療の経験が3年以上ある
- 当番制の診療体制が整っている
- 医療機器や医薬品を管理する体制を整っている
このように、一般の歯科医師が対象となることは難しいため、大学病院の歯科医師が治療を行うケースが多くなっています。
還付金はいくら戻ってくる?
医療費控除の額=還付額ではありません。還付金額は、患者さんの所得によって異なります。所得が多い人ほど還付金が多くなります。
医療費控除の計算式
申請の際には、家族の医療費も含めて自分で医療費控除額を計算し、医療費控除明細書に記入する必要があります。
注意ポイントは、医療費控除額は還付される金額ではないということです。
医療費控除額に対応する所得税率をかけたものが、実際に戻ってくる還付金額となります。
『還付金額の計算式』
【医療費控除額】×【所得税率】=【還付金額】
『医療費控除の計算式』
【その年に支払った医療費】-【保険金で補填される金額】-【10万円または総所得金額の5%】=【医療費控除額】(最高200万円まで)
年収400万円で医療費が30万円だった場合
ここでは年収400万円の人を例に、医療費控除で受けられる還付金を計算してみましょう。
加入している生命保険によっては、インプラント治療費が支払われない場合があります。
そのような場合、以下の計算で医療費控除は20万円となります。
【30万円(1年間の医療費)】-【0円(保険金等の受取額)】-10万円=【20万円(医療費控除額)】
つまり、年収400万円の人の場合、この医療費控除20万円に所得税率20%をかけると、4万円が戻ってくることになります。
ただし、インプラント治療費30万円から保険金とさらに10万円を差し引いた金額が10万円未満であれば、医療費控除は適用されません。
これに対して、インプラント治療費30万円から保険金とさらに10万円を引いた額が10万円以上の場合は、医療費控除の対象となります。
【インプラント費用30万円】-【生命保険会社からの保険金5万円】-10万円=【15万円(医療費控除の対象)】
総所得400万円の人の場合、15万円に20%をかけると、3万円の還付となります。
ここで注意したいのは、医療費控除は納税者本人だけでなく、納税者と生計を一にする配偶者や親族のためにその年に支払った医療費の合計額も対象となることです。
なお、医療費控除は、過去5年分について税務署に申請することで受けることができます。
医療費控除申請書・計算式・申請方法など、詳しい手続きは国税庁のホームページをご覧ください。
→ 国税庁のホームページはこちら
確定申告での医療費控除の申請方法について
医療費控除の申請は、年末調整では対応できない控除であるため、確定申告をする必要があります。
そこで、ここでは確定申告におけるインプラント向け医療費控除の申請方法について説明します。
申請方法について
医療費控除の申請は、前述の確定申告書や源泉徴収票などの必要書類を、お住まいの地域を管轄する税務署に提出することで行うことができます。
e-Taxとは、国税に関するオンラインシステムで、電子申告書を作成し、データをアップロードすることでスムーズに提出することができます。
税務署に出向いたり、封筒を用意したりする必要がないため、忙しい方におすすめの方法です。
申請期限
医療費控除の申請期限は、確定申告の期限と同じで、毎年2月16日から3月15日までとなっています。
したがって、インプラントの医療費控除を受けるためには、インプラント治療に要した費用が発生した年の翌年3月15日までに申請する必要があります。
ただし、医療費控除のみを申請する「還付申告」の場合は、確定申告の期限に関係なく一年中申請することができます。
また、医療費控除は、治療を受けた年から5年以内であれば、さかのぼって適用を受けることが可能です。
インプラントの医療費控除で還付金を受け取ろう
インプラントの治療費は、その年にかかった医療費に対して課税所得から一定額を差し引くことができる「医療費控除」の対象になっています。
基本的には、年間10万円以上の治療費に対して控除が受けられます。確定申告の手続きは必要ですが、還付が受けられるので、手間を惜しまず申告することをおすすめします。
申告期限は、医療費を支払った年の確定申告書を提出した日から5年間です。
この機会に、過去に拠出した医療費で、医療費控除の対象となるものがないか確認してみてはいかがでしょうか。
森下ベリタス歯科では、インフォームドチョイスの考え方に基づき、患者様に寄り添った診療を行っています。
また、森下ベリタス歯科では、患者様に安心して治療を受けていただけるよう、徹底した滅菌体制をとっています。
インプラント治療についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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